こんなトラブルでお困りではありませんか?
「貸したお金を返してほしい」「悪徳商法にあってしまった」
「家賃を滞納されている」「敷金を返してもらえない」
「工事代金を支払ってほしい」「車の修理代を払ってほしい」
「会社から突然解雇を告げられた」「養育費を払ってほしい」
などなど、お金のトラブルでお困りではありませんか?
解決方法を提案します。
法律上(民事上)のトラブルについての法律相談
まず当事務所に相談してみてください。解決の糸口を見つけます。
裁判所・検察庁に提出する書類の作成
あなたご自身が裁判によって解決しようとするとき、あなたの依頼を受けて、訴状や申立書、告訴状などの書類を作成します。
簡易裁判所における訴訟の代理
当事務所の認定司法書士が、あなたの代理人となって裁判所に出頭し、裁判上の手続をおこないます。(簡易裁判所における、請求額が140万円までの民事のトラブルに限る。)
裁判外の和解の代理
当事務所の認定司法書士が、あなたの代理人となって相手と和解交渉(話し合い)をします。140万円までの民事のトラブルであれば、裁判所へ行かないで解決できる場合があります。
少額訴訟・債権執行の代理
簡易裁判所を利用した簡易・迅速・低廉な裁判手続が少額訴訟制度です。60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、少ない費用と、わずか一日の審理で紛争の解決を図ります。あなた自身が裁判を行うことも出来ますし、認定司法書士を代理人とすることも出来ます。
少額訴訟に勝訴して取立て(強制執行)をする場合、認定司法書士が代理して執行手続をおこないます。
これ以外の法律問題についても、裁判に関する手続の相談に応じます。相談する中から、いろいろな方法を一緒に考え、解決方法を提案します。